目次
初めに
世の中で生きていたら、
理不尽なことはたくさんあるでしょう。
特に社会人になると、
残業代が出なかったり、
行きたくない飲み会に参加せざるを得なかったりすることもあると思います。
では、本当に理不尽なことには耐え抜くのが
正解なのでしょうか。
本日は、そんな疑問について
答えてくれる一冊 おっさんず六法
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法律を知るメリット
先ほどの答えですが、
結論からお伝えすると、
理不尽は受け入れる必要はありません。
日本人は、我慢することが美徳とされますが、
世の中にある我慢しないといけないことは、
法律に違反していることも多いです。
そのため、法律を少しでも知っていれば
法律を使い反論を述べたり、
労働基準監督署や弁護士に相談することもできます。
僕自身法学部として、大学生時代勉強してきましたが、
その時感じたのが、
法律は小難しいものではなく、
自分自身を守る盾
になってくれるものということです。
そのため、本日は
法律を日常生活でどのように
活かせるのかについて
軽めに解説していこうと思います。
会社で使える法律知識
憲法14条では、誰もが対等な関係でいれる
という法の下の平等が保障されています。
そのため、
法律的な考え方で言うと
会社と労働者は対等な関係であると言えます。
しかし、会社に逆らえないと思っている方も
多いのではないでしょうか。
別に逆らう必要はありませんが、
労働者の権利を保障するために、
あらゆる法律があります。
転職したい
今現在20代の方で、
今の職場にずっといたいという方は、
あまりいないのではないでしょうか。
世の中としても、どんな大企業に勤めていても
安定しているとは言えないため、
転職が当たり前となっています。
まさに、「世は大転職時代」
とでも言ったところでしょうか。
しかし、今の会社がブラックだから、
新しいことに挑戦したいから、
転職したいが、できないと思ってる
方もいるかと思われます。
民法627条1項 期間を定めない雇用の場合は2週間で退職可能
民法626条628条 期間を定めた契約は、原則として期限まで退職不可。会社の違法行為がある場合は直ちに退職できる。
上記の法律は、正社員は2週間で退職が可能。
派遣社員は、期限まで働かないといけないが、
会社の違法行為を見つけ次第退職可能。
ということです。
思ってたよりも、辞めるまでの猶予は短いのではないでしょうか。
そうなんです。
会社を辞めるのは意外と簡単なのです。
本当に嫌なのであれば、多少迷惑をかけると思いますが、
2週間で辞めるのもありだと思います。
仕事がない
世の中は、
お金がないと生きていけません。
そして、そのお金を稼ぐためには、
仕事が必要です。
しかし、現在コロナ化で
仕事探しに困っている方もいるのでは
ないでしょうか。
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
生活困窮者自立支援法
これらの法律は、会社を辞めて
次の仕事が見つからない人に役立つ法律です。
例えば、
・住宅確保給付金
①ハローワークで求職活動することを条件にして、家賃補助を
行ってくれる制度。
②健康保険料免除
・職業訓練制度
①職業訓練講座を受けながら、月10万円ほど
受け取ることができる。
いかがでしょうか。
仕事がなくても、日本の法律では
あなたの生活の保障や仕事を探す
お手伝いをしてくれます。
こういった知識があるだけで、
自分が困ったときの助けになることができます。
残業代が出ない
これに関してはありがちでしょう。
急に定時では終わらない仕事を振られたのに、
残業代が出ない。
でもみんなやってるし、文句の言えない雰囲気。
労働基準法では、残業代は1分単位で払わなければ
ならないとされています。
労働基準法15条
もう一度言います。
1分単位です。
会社によっては15分単位でしか支払わないなど
あるようですが、
それもすべて違法です。
タイムカードをコピーして、
労働基準局に行けば会社は払っていない
分の給料を払わないといけなくなります。
また、その時間は無給なのに
始業時間の30分前に出社しないといけない会社
などもありますが、
最低賃金法違反になるので、
これまた労働基準監督署に行くと
是正措置と給料の支払いが行われます。
このように、日本の会社では違法行為が多く行われていいますが、
法律を盾にすることで自らを守ることができます。
こういったことが今まで表立って目立ってこなかったのは、
法律を使って反論する人が少なかったからでしょう。
ですが、少しでも知識を得たのなら
行動はできるかもしれません。
終わりに
今回はおっさんず六法をもとに
解説してきました。
いかがだったでしょうか。
いざとなったときに自分を守ってくれる
知識というのは大事ですね。
それでは、最後まで読んでくださりありがとうございました。
参考文献
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